ここから本文です。
一般社団法人奈良県建築士事務所協会 定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人奈良県建築士事務所協会(以下「本会」という。)と称する。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を奈良市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本会は、建築士法(昭和25年法律第202号)第27条の22に基づく団体として、建築士事務所の業務の適正な運営の確保とその業務の進歩及び改善を図るとともに、設計等を委託する建築主の利益の保護を図り、もって社会的地位の向上と建築文化の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)建築士事務所の業務に関し、契約の内容の適正化その他設計等を委託する建築主の利益の保護を図るため必要な建築士事務所の開設者に対する指導、勧告その他の業務のうち一般社団法人日本建築士事務所協会連合会(以下「日事連」という。)の正会員として行う業務
(2)建築士事務所の業務に対する設計等を委託する建築主等からの苦情の処理業務のうち日事連の正会員として行う業務
(3)建築士事務所の開設者等に対する研修等の実施
(4)建築士事務所の業務の普及啓発及び適正な運営指導
(5)建築士事務所の進歩改善に関する調査研究及び広報業務
(6)建築技術並びに建築基準法、建築士法及び関係法令の調査研究
(7)建築士事務所の業務を通じた地域社会に貢献する業務
(8)官公庁及び建築関係団体との連絡協調
(9)建築士事務所の登録申請等の受付事務
(10)会誌その他の印刷物の刊行
(11)会員相互の親睦互助及び福利厚生に関する事業
(12)その他本会の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
(会員の種類)
第5条 本会に次の会員を置く。
(1)正会員 建築士法により奈良県知事の登録を受け建築士事務所を開設する個人又は法人
(2)賛助会員 本会の目的に賛同する個人又は法人
(3)協力会員 本会の目的に賛同し、正会員と業務上協力関係にある団体
2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(会員の資格の取得)
第6条 本会の正会員になろうとする者は、入会申込書に総会で別に定める入会金を添えて会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
2 賛助会員又は協力会員として入会しようとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
(会費)
第7条 会員は、総会で別に定める会費を納入しなければならない。
2 会員は、その年度の会費を、事業年度のはじめに納入しなければならない。ただし、事情によって、年2回に分割して納入することができる。
(任意退会)
第8条 会員は、書面で退会する旨を会長に届け出ることにより、任意にいつでも退会することができる。
(資格停止)
第9条 会員が会費を6箇月以上納入しないときは、理事会の決議によりその資格を停止することができる。
(除名)
第10条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)会費を1年以上納入しないとき。
(2)理事会で定める倫理規程等に悖る行為等により、本会の名誉を毀損し、又は秩序を乱したとき。
(3)定款若しくは規則違反、会員としての義務不履行又は本会の事業執行を妨害したとき。
(4)その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 会員を除名しようとするときは、その会員に対し、総会の日から一週間前までにその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
3 第1項の規定により会員を除名したときは、当該会員に対し、除名した旨を通知しなければならない。
(会員資格の喪失)
第11条 第8条及び第10条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)総正会員が同意したとき。
(2)当該会員が死亡し、解散し又は建築士事務所等を廃止したとき。
(会費等の不返還)
第12条 退会し、又は除名された会員が既に納入した会費、入会金等は、これを返還しない。
第4章 役員
(役員の設置)
第13条 本会に、次の役員を置く。
(1)理事 20名以上30名以内
(2)監事 2名以上3名以内
2 理事のうち1名を会長とし、4名以上5名以内を副会長とし、専務理事を1名置くことができる。
3 前項の会長をもって一般法人法上の代表理事とし、専務理事をもって一般法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第14条 理事及び監事は、総会の決議によって正会員(法人にあってはその代表者又は代表者が指名する者。以下同じ。)のうちから選任する。ただし、監事のうち1名は、理事会の決議を経て、会員外の者から総会において選任することができる。
2 会長、副会長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第15条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、本会を代表し、業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐する。
4 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、本会の業務を分担執行する。
5 会長及び専務理事は、3箇月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第16条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第17条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、再任されることができる。
5 理事又は監事は、第13条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第18条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第19条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。
(名誉会長、顧問及び相談役)
第20条 本会に、任意の機関として、若干名の名誉会長、若干名の顧問及び若干名の相談役を置くことができる。
2 名誉会長、顧問及び相談役は、理事会の決議により、会長が委嘱する。
3 名誉会長は会務の重要事項について、顧問は会務運営の基本方針について、相談役は業務の執行について、会長の諮問に応ずる。
4 名誉会長、顧問及び相談役の任期は、役員の任期に準ずる。
5 名誉会長、顧問及び相談役は、無報酬とする。
(責任の免除)第21条 本会は、一般法人法第111条第1項の損害賠償責任について、役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該役員の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、一般法人法第113条第1項の規定により免除することができる額を限度として理事会の決議によって免除することができる。
(外部監事の責任限定契約)
第22条 本会は、一般法人法第115条第1項の規定により、外部監事との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、一般法人法第113条第1項で定める最低責任限度額とする。
第5章 事務局
(事務局)
第23条 本会の事務を処理するために、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長及びその他の職員を置く。
3 職員の任免は、会長が行う。ただし、事務局長の任免については、理事会の同意を得なければならない。
第6章 総会
(構成)
第24条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって一般法人法上の社員総会とする。
(権限)
第26条 総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第27条 総会は、定時総会として毎事業年度終了後2箇月以内に1回開催する。
2 臨時総会は、必要がある場合に開催する。
(招集)
第28条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、臨時総会の目的である事項及び招集の理由を示して、臨時総会の招集を請求することができる。
(議長)
第29条 総会の議長は、その総会において、出席正会員の中から選任する。この場合において、議長が選出されるまでの仮議長は、会長がこれに当たる。
(議決権)
第30条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決議)
第31条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の4分の3以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第13条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(書面決議等)
第32条 総会に出席しない正会員が書面で議決権を行使することができることとするときは、総会に出席しない正会員は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、総会の日時の直前の業務時間の終了時までに当該記載をした正会員が議決権行使書面を本会に提出し、書面による議決権の行使を行う。
2 総会に出席しない正会員は、委任状その他の代理権を証明する書面を本会に提出して、他の正会員を代理人として、その議決権を行使することができる。
3 前2項の規定に基づき、書面により議決権を行使した者又は代理人に議決権の行使の委任をした者は、前条の規定の適用については、会議に出席した者とみなす。
(議事録)
第33条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、議長及び出席した正会員の中からその総会において選任された議事録署名人2名以上が署名又は記名押印しなければならない。
第7章 理事会
(構成)
第34条 本会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第35条 理事会は、次の職務を行う。
(1)本会の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長、副会長及び専務理事の選定及び解職
(招集)
第36条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。
(議長)
第37条 理事会の議長は、会長又は副会長がこれに当たる。
(決議)
第38条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第39条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。
2 前項の規定は、第15条第5項の規定による報告には適用しない。
(議事録)
第40条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、出席した会長及び監事が署名又は記名押印しなければならない。
第8章 資産及び会計
(事業計画及び収支予算)
第41条 本会の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第42条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後2箇月以内に、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、同項第1号、第3号及び第4号の書類については、定時総会に提出し、同項第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び正会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(事業年度)
第43条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第44条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第45条 本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(剰余金の分配の制限)
第46条 本会は、会員その他の者に対し、剰余金の分配をすることができない。
(残余財産の帰属)
第47条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第10章 公告の方法
(公告の方法)
第48条 本会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第11章 雑則
(その他)
第49条 この定款の施行に関し必要な事項は、理事会の決議を経て別に定める。
附則
- この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。
- 整備法第121条第1項において読み替えて準用する整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般社団法人の設立の登記を行ったときは、第43条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
- この法人の最初の代表理事(会長)は、泉谷良宏とする。